日立綜合支部会則 令和元年11月現在
第1章 総 則
第1条 本会は多賀工業会日立綜合支部と称し、本部及び事務局を支部長の指定する所に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、あわせて母校の隆昌及び地域の発展に寄与することを目的とする。
第2章 事 業
第3条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会報の作成
(2) 会員相互の連絡並びに共励共助
(3) 会員と母校の連絡
(4) その他本会の目的達成のために必要と認める事項
第3章 会 員
第4条 本会の会員は次の通りとする。
(1) 多賀工業会の会員で久慈川以北の県内地区に在住、在勤している者及び在住、在勤していた者
(2) 多賀工業会の有志で幹事の推薦により支部長の承認を得た者
(3) 母校の旧職員による特別会員
第4章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
綜合支部長 1名 綜合副支部長 若干名
幹事 若干名 顧問 若干名 監事 2名
第6条 役員は次の方法によって定める。
幹事は本会会員の互選による。
綜合支部長、綜合副支部長は幹事会の互選とし、支部総会で承認得るものとする。
顧問は幹事会の推薦により会員の中から支部長が委嘱する。
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
綜合支部長は本会を代表する。
綜合副支部長は綜合支部長の補佐及び代行の責めに任ずる。
幹事は会務の運営にあたる。また、事務局がその運営を統括する。
顧問は綜合支部長、幹事会の諮問に応ずる。
監事は、会務及び会計を監査する。
第8条 役員の任期は2年とする。但し重任してもよい。
第5章 会 議
第9条 支部総会は原則として、毎年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
第10条 支部総会は次の事項について審議し、出席者の過半数の賛成を得たものを決議事項とする。
(1) 幹事の決定および役員の承認
(2) 会の収支決算、並びに予算及び実行計画
(3) 会則の改廃
(4) 本会の目的を達成するに必要な事項
第11条 幹事会は幹事をもって構成し、次の事項について審議決定する。
(1) 総会に提出する議案
(2) 改選時の綜合支部長・綜合副支部長の互選
(3) 予算の編成および実行計画
(4) 会務に関する重要かつ緊急な事項
(5) その他必要と認めた事項
第12条 幹事会は会務運営上必要と認めた場合開催する。
幹事会は出席者の3分の2以上の賛成を得たものを決議事項とする。
第6章 会 計
第13条 本会の経費は会費および寄付金をもってこれにあたる。
第14条 会費は支部総会開催の都度、実費相当額を納入する。
第15条 本会の収支は幹事(事務局)が担当し、現金の保管は銀行預金・郵便貯金の方法による。
第16条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。本会の収支は支部総会に報告する。
第7章 慶 弔
第17条 会員の逝去を知り得た場合は、その旨を速やかに日立綜合支部事務局に連絡をする。
第18条 綜合支部長・顧問及びその経験者が逝去した場合、香典金10,000円もしくは相当する生花を贈る。
第19条 その他の慶弔に対しては、原則行わないこととする。特別な事情がある場合は、
日立綜合支部長の判断で処理し、後日幹事会に報告し承認を得るものとする。
付 則 本会則は平成5年1月26日から施行する。
付 則 本会則は令和元年7月12日から施行する。